登録申請
中小企業診断士二次試験に合格後、3年以内に中小企業診断士として登録申請をすると、晴れて中小企業診断士としての活動ができるようになります。
登録申請をするための要件として、①、②のいずれかを満たす必要があります。
①実務補習を15日以上受ける
②実務に15日以上従事する
実務でコンサルティングを行われている方は②の方法で問題ありませんが、①の実務補習に関しては、費用面や日程面で色々とハードルが高いです。
※費用に関しては以下記事で紹介しています。
今回は、中小企業診断士試験に合格、診断士として登録を行い、維持していくための費用について解説致します。①試験合格まで②登録費用③更新料(維持費)に分けて説明していきます。 ①試験合格まで […]
登録しないとどうなる?
別件で協会に問い合わせることがあったのでついでに聞いてみました。
合格が取り消されることはない。
中小企業診断士試験に合格したという事実は取り消されることはなく、一生有効だそうです。
但し、登録が出来ない
但し、中小企業診断士としての登録は出来なくなってしまうそうです。
イメージとしては、中小企業診断士として登録する為には、
②15日以上の実務経験を証明する書類
つまり、
中小企業診断士試験には合格したけど、
中小企業診断士は名乗れない人。
ということになってしまいます。
一次試験からやり直し
・3年以内に登録申請をしなかった場合で、後々になって「やっぱり登録をしたい!」と思うこともあるかも知れません。
・その場合には、一次試験から受け直す必要があります。
・合格証書の有効期間が切れいているので、改めて取り直さないといけない。→科目合格も一次試験免除も有効期間切れですので、他の受験生と同様、一次試験からということのようです。
休止制度は登録後でないと使えない
ちなみに、中小企業診断士の登録有効期間は5年間ですが、更新を行うためには講習の受講や30日以上の実務要件等、費用や時間が掛かります。
実務であまり使わないという方のために、15年間登録を休止する制度があるのですが、これは、登録が完了してからでないと使えません。
二次試験に合格したタイミングで
①費用と時間は掛かるが登録申請を行う。
②中小企業診断士は名乗れないが、合格したという事実に誇りを持って生きていく。
の二択を迫られることになります。
敢えて登録をしない。という方は殆どいないとは思いますが、実務補習を後回しにしていたら体調不良や急用で参加できず、登録要件を満たせなくなってしまった。というようなことが無いように、なるべく早めに要件を満たしてしまいましょう。
以上、参考になれば幸いです。