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3年以内に登録申請をしないとどうなる?

登録申請

中小企業診断士二次試験に合格後、3年以内に中小企業診断士として登録申請をすると、晴れて中小企業診断士としての活動ができるようになります。

登録が完了するまでは中小企業診断士を名乗ることはできません。名刺にも書けません。

登録申請をするための要件として、①、②のいずれかを満たす必要があります。

①実務補習を15日以上受ける
②実務に15日以上従事する

実務でコンサルティングを行われている方は②の方法で問題ありませんが、①の実務補習に関しては、費用面や日程面で色々とハードルが高いです。

※費用に関しては以下記事で紹介しています。

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登録しないとどうなる?

合格から3年以内に登録申請をしないとどうなるのでしょうか?

別件で協会に問い合わせることがあったのでついでに聞いてみました。

合格が取り消されることはない。

中小企業診断士試験に合格したという事実は取り消されることはなく、一生有効だそうです。

但し、登録が出来ない

但し、中小企業診断士としての登録は出来なくなってしまうそうです

イメージとしては、中小企業診断士として登録する為には、

①二次試験の合格証書(有効期間:合格から3年以内)
②15日以上の実務経験を証明する書類
の提出が必要で、合格から3年以内に登録申請をしないと、①の書類が有効期間切れで受け付けてもらえないといった状態です。

つまり、

中小企業診断士試験には合格したけど、

中小企業診断士は名乗れない人。

ということになってしまいます。

せっかく試験に受かったのにこれは寂しいですね…。
時間と費用は掛かりますが、何とか実務要件を満たして、登録だけは済ませましょう。

一次試験からやり直し

・3年以内に登録申請をしなかった場合で、後々になって「やっぱり登録をしたい!」と思うこともあるかも知れません。

・その場合には、一次試験から受け直す必要があります。

・合格証書の有効期間が切れいているので、改めて取り直さないといけない。→科目合格も一次試験免除も有効期間切れですので、他の受験生と同様、一次試験からということのようです。

・ほとんどないケースだとは思いますが、一度合格した試験を再度1から受験し直さないといけないという不思議な状況になります。

休止制度は登録後でないと使えない

ちなみに、中小企業診断士の登録有効期間は5年間ですが、更新を行うためには講習の受講や30日以上の実務要件等、費用や時間が掛かります

実務であまり使わないという方のために、15年間登録を休止する制度があるのですが、これは、登録が完了してからでないと使えません

二次試験に合格したタイミングで

①費用と時間は掛かるが登録申請を行う。

②中小企業診断士は名乗れないが、合格したという事実に誇りを持って生きていく。

の二択を迫られることになります。

敢えて登録をしない。という方は殆どいないとは思いますが、実務補習を後回しにしていたら体調不良や急用で参加できず、登録要件を満たせなくなってしまった。というようなことが無いように、なるべく早めに要件を満たしてしまいましょう

 

以上、参考になれば幸いです。